裁判官以外の裁判所職員の任免及び勤務場所の指定は,裁判所法に基づき,最高裁判所の定めるところにより最高裁判所,各高等裁判所,各地方裁判所,各家庭裁判所が行うとされる(裁判所法第64条および第65条)。 最高裁事務総局人事局は,基本的に裁判官の人事は握っているが,事務官や書記官人事には関与しない。
(。´・ω・)ん?最高裁判所の隷下の最高裁判所事務総局でしょ。人事権をすべて掌握している。
< 質問に関する求人 >
内閣(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る