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育休中のボーナスについて。

育休中のボーナスについて。1人目の時も2人目のときも育休中だからという理由でボーナスは支給されませんでした。 経理の人に確認しましたが、上記のような理由でした、、、 現在、2人目の育休中なのですが、いろいろ調べたところ育休中でもボーナスはもらえると聞きました。 このような場合、会社に言って 貰えなかったボーナスをさかのぼって支払いをしてもらう権利はあるのでしょうか?

補足

ちなみに 賞与は年2回あります。 7月と12月です。 育休には9月下旬から入りましたが、12月の賞与算定期間は8月〜12月なので少額でももらえるのでは?と思いました。

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1,471閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 会社の規定で、賞与は支給日に勤務している事(休職は省く)とされている場合は対象外となりますし、在籍している事となっていたら対象となるかと思いますよ。 規定を確認されて下さい。

  • 会社の賞与の規定は確認されましたか? ・査定期間の8割以上出勤 ・賞与支給日に在職(在籍)していること …etc 条件に組み込まれているとしたら支給無しでも問題はないです。 ただ、この手の話は弁護士さんにお願いした方が良いです。

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  • 育児休暇の取得を理由に、算定期間の一部を出勤したのにも関わらず、賞与を全額不支給とするのは、育児・介護休業法10条に反します。 2年以内であれば、さかのぼって支払いをしてもらう権利があります。 日割りで減額することは合法です。

  • 勝手な思い込みでがっかりするだけ、ボーナスは法律で定める給与ではありませんから、支給の要件はそれぞれの会社の権限で定めることになります。 会社が出ないと言っているものは、裁判しても出ません。

    なるほど:1

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