1.→〇 行政主体とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を行う『法人』のことを指します。 2.→× 「行政庁」や「補助機関」などといった分類の仕方は、事務配分の単位ではなく行政作用法に基づく単位です。これを「作用法的機関概念」といいます。 3.→〇 文章のとおりです。 4.→× 大臣は独任制機関であり、1人で行政機関となる存在なのです(他にも、検察官がこれに該当します)。 5.→〇 文章の通りです。
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