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産休中の賞与について。

産休中の賞与について。賞与算定期間12ヶ月のうち、11ヶ月は働き、1ヶ月間は産休をとりました。賞与は全く支給されませんでした。理由としては、休暇期間の分を減額した結果、支給額がマイナスになったとのこと。あくまで、産休をとったから支給しないのではなく、休んだ分を減額したら、支給分がなくなったという体のようです。なので産休をとったことでの一律不支給が男女雇用機会均等法や育児介護休業法の不利益扱いに該当することは認識しているのだと思います。 労務に関するネットの記事等を読んでも、全く支給されないのは不利益扱いに該当するとされており、算定期間中の一部でも働いていれば、その分は「日割り」で支給する方が望ましいと記載がありました。私の場合は、12ヶ月中11ヶ月は働いており、日割りならかなりの金額が支給されるはずです。さすがに全く支給されないのは酷いのではないかと思っています。 どこかに相談したいのですが、どういった機関がありますか? できればまず無料相談でこうしたこともあり得るのかということを確認したいです。必要があれば費用がかかって良いので訴えたいです。他にも、管理職だったのを平社員に降格させられたり(これは育児休業を取得することが理由とはっきり言われました)不当な扱いをうけているため、納得できません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >理由としては、休暇期間の分を減額した結果、支給額がマイナスになったとのこと。あくまで、産休をとったから支給しないのではなく、休んだ分を減額したら、支給分がなくなったという体のようです。 意味がわかりませんね。通常は、11/12で支給するものだと思います。 普通に考えたら、男女雇用機会均等法9条3項に反しますね。 賞与の支給金額が決まっているのであれば、まず法違反です。 >どこかに相談したいのですが、どういった機関がありますか? 男女雇用機会均等法を所掌しているのは、労働局雇用環境・均等部です。金曜日なので、まずは、電話で相談をしてみたら良いと思います。 法違反として調査を求めるのか、紛争の解決を目的とした援助(強制力はありません)とするのかです。 >管理職だったのを平社員に降格させられたり(これは育児休業を取得することが理由とはっきり言われました)不当な扱いをうけているため、納得できません。 これもおかしいですね。あまりにも残業をせざるを得ないような管理職業務であればまだしも、職責を全うできるにもかかわらず、育児休業取得を理由としての降格と述べているのであれば、不利益取扱いの可能性が高いです。

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