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教育職員免許法旧法・新法と教職免許申請との関係について

教育職員免許法旧法・新法と教職免許申請との関係について現在、数年前に卒業した大学から「教員免許状単位修得証明書」を得ようとしています。その申請書に、証明書を教職免許法の旧法・新法のどちらに基づいて作成するのかを指定する欄があるのですが、よく理解できていないので質問させて下さい。 私は数年前に、大学・大学院(同一の)を修了しました。在学時に、高校の理科に必要なすべての教職単位を取得しており、それを基に、教員免許状を取得しようとしています。なお、私の大学(学部)入学年度は平成10年度です。 大学時に取得した単位を他の教育機関での単位と併せて教職免許申請をしようとする場合が「新法」での申請になる、と理解しているのですが、私のケースでは「旧法」で証明書を得て良いのでしょうか? また、私の場合、旧法・新法どちらでも申請が可能なのでしょうか?その場合はそれぞれで申請する場合のメリット・デメリットも教えてください。 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①まず、質問者様は大学入学が平成10年とのことですから、大学や大学院で修得した単位は全て新法の単位です。 ②旧法で申請できるのは、旧法時代に大学に入学し、卒業までに旧法による取得要件を全て満たしている場合のみです。大学卒業時に旧法での教員免許取得要件を満たしていない場合は、旧法に基づく申請は出来ません。 ③現時点で教員免許を申請する場合は、上記②の前段に該当する場合を除き、新法に基づく申請となり、単位修得証明書も新法の証明書が必要です。旧法時代に修得した単位は、大学が新法に読み替えて新法用の単位修得証明書を発行してくれます。 >私の場合、旧法・新法どちらでも申請が可能なのでしょうか? 新法による申請しか出来ません。

    1人が参考になると回答しました

  • 現在の教育職員免許法で新法と呼ばれているものは、 平成10年改正法のことです。 基本的には平成10年度入学生は新法適用となりますが 大学によって、10年度入学者も旧法を適用している場合があります。 これは在籍していた大学に聞かないとわからないことでしょう。 免許状の申請ですが、仮に在学中は旧法適用だったとしても 免許状を取得しないで卒業した後に申請する場合は 新法適用となります。 ですので証明書についても新法で発行してもらうと いいと思います。

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  • 平成10年入学であれば、新法適用と思われます。 旧法は、昭和63年~平成9年入学生に適用されます。 中学免許取得のために”介護等体験”をしておれば、確実に新法適用です。

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