教えて!しごとの先生
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https://youtu.be/9Zvc_MzbTTA

https://youtu.be/9Zvc_MzbTTA最後の方の本試験問題3ですが、 退職所得の受給に関する申告書を提出したら勝手に源泉徴収されるので確定申告が不要なのは分かりますが、問題では何を問われているのでしょうか? FP3級

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職所得がある場合 退職金等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職金等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。 とありますので 確定申告が必要な場合と必要でない場合の違いを問われています。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は 確定申告は不要。( 勤続年数による 控除額などを計算し 適正な源泉徴収が行われているため) 提出していない場合は 確定申告により 所得税の過不足を調整する必要があると言うことになります。(問題では 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していても 20.42%の所得税が課税されると記されていることです)

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