解決済み
医療事務レセプト点検の問題についての質問です。外来で特定薬剤治療管理1(カルバマゼピンゾニサミド)が記載され、次の来院では記載されていませんが、答えには 特定薬剤治療管理料1((ロ)てんかん患者で抗てんかん剤を投与) 470×2 となっていました。私は1回だけの算定にしていました。記載がなくとも月二回まで算定できる場合次回も含むのでしょうか? 次回のカルテは「内服薬①②do各14日分、尿一般、末梢血液検査、EEG8(睡眠賦活)」です。 よろしくお願いいたします。
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B001 2 特定薬剤治療管理 イ 特定薬剤治療管理料1 470点 注5 イについては、てんかんの患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて、同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、当該管理を行った月において、2回に限り所定点数を算定できる。 とあります。 今回の例では、 「カルバマゼピン」 と 「ゾニサミド」 の血中濃度測定を行っています。2種類の抗てんかん剤にあたりますので、2回算定ができます。
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