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中途退職時の源泉徴収票の事なのですが、会社から発行出来ないと言われたのですが。私の認識は間違っていますか?現在の状況は今勤めている会社を今月の6月いっぱいで退職し、7月より新しい会社に転職します。 それに加えて現在の時点で令和3年の副業の収入が20万を超えています。なので来年確定申告を行う必要があります。 そこで私なりに調べた結果なのですが、まずは退職する会社の今年分の源泉徴収票を転職先の年末調整用として提出用に1枚必要。更にもう1枚は確定申告用としての合計2枚。 副業している会社(3ヶ月のみ勤務で今月退職)の源泉徴収票を同じく転職先への年末調整用として1枚。確定申告用として1枚の合計2枚。 なので、まずは前提として退職する会社2社からそれぞれ源泉徴収票を2枚ずつ発行してもらうという認識でいいでしょうか? 上記の認識で会社に源泉徴収票の発行を2枚にして欲しいと人事に伝えたところ 「ん?去年分の源泉徴収票って事?」「年の途中で退職の場合は発行出来ないんですよ」と言われ私も、この手続きに関する知識が曖昧だったのでその場は納得という形で退散したのですが再度調べてみた所、やはり年の途中の退職でも概算支払いとしての源泉徴収票の発行は可能だという記事をみました。なので結論としては請求可能ということで認識あってますでしょうか? それと、源泉徴収票について1.給与所得の源泉徴収票と2.退職所得の源泉徴収票の二種類の源泉徴収票なのですが2の退職所得の源泉徴収票も転職先への提出用と副業分の確定申告用で2枚必要なのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
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給与支払者には、源泉徴収票の発行義務があるので、中途退職でも発行されます。 ただ、転職先へ提出するのは、基本的に前職分で甲欄適用の源泉徴収票です。 乙欄やダブルワークの副業分は、自身で確定申告です。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
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