解決済み
期間雇用パートの源泉徴収について 市民税非課税世帯の者です。 現在、父母は年金受給者、私は季節ごとのパートに出ている者です。季節ごとのパート、というのは、博物館の監視パートです。 1年ごとの契約で、特別展の時のみの出勤です。 前年度までは特別展の開催を受け持つ会社(仮にA社とします)の下で、A社に属する期間雇用社員的な形で勤務していたので、給与などはA社から支払われ、給与明細などはその会社から出ていました。 ところが、今年度から、雇用形態が変わり、給与は同じA社から支払われるものの、A社の下請けの監視の会社という扱いになり(要するにA社から切り離された)、給与明細はなくなり、最初から源泉徴収がひかれた金額が振り込まれるようになりました。 しかし、春1か月半ほど、夏1か月半ほど、冬には数日しか仕事がないという状況で(コロナの影響で冬の展覧会はなくなりました)、1か月3万ほどしか収入がない(コロナの影響で実際はもっと少なくなりました)のに、その中から3000円ほど引かれてしまい、納得いきません。 これは還付手続きなどは出来るものでしょうか? どうやって手続きすればいいですか? また、還付手続きにあたって、何か会社から書類を作成してもらうなどの手続きは必要ですか? こういうことに疎いので、詳しい方いらっしゃいましたらお教えいただければ幸いですⅿ(_ _)ⅿ
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1か月3万ほどしか収入がない(コロナの影響で実際はもっと少なくなりました)のに、その中から3000円ほど引かれてしまい、納得いきません。 >お給料が 3万円で源泉徴収額が 3000円と言うことは Aから 監視される勤務先での収入が お給料から 報酬(業務委託など)に変更になっていませんか? 報酬として支払われているのであれば 確定申告により 課税額を調整することができます。
なるほど:1
市民税と所得税は直接関係しない税金です。 所得税が控除されてるなら、年末調整されます。 ご不満なら来年2月、 御自分で確定申告して還付されるかをご確認ください。 回答者の回答文が ご理解できないなら税務署でお尋ねください。
なるほど:1
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