教えて!しごとの先生
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現在、国土交通省のとある整備局のとある河川事務所で、障害者枠、非常勤として働いてます。

現在、国土交通省のとある整備局のとある河川事務所で、障害者枠、非常勤として働いてます。もう三年度目に入っているのですが、他の健常者達の非常勤と同じで、5年間しばりが適用されるのでしょうか? 精神障害3級の手帳は交付されてます。 人事院の通達を見てみてもよく分からないので、どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    非常勤職員の「5年」は、民間企業における労働契約法との均衡のためなので、健常者か障害者か、とは関係ありません。

    なるほど:2

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