教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

現在失業保険中の専業主婦です。

現在失業保険中の専業主婦です。この度PCで今まで趣味でやってたイラストや動画編集を仕事にしようと思い、失業保険中なので開業届を出して、再就職手当を頭金に動画編集ソフトを購入しようと思っていたのですが、一応前もってハローワークに連絡をすると「一年以上の継続的契約証明書、または賃貸を借りたり仕事をしますと言う証明が無ければ再就職手当の該当にできません」と言われてしまい、途方に暮れてます。 フリーランスで仕事を探し、クライアント側も手探りで探す中合致したとしても「今後も継続的にお仕事を」と言うだけで「一年以上継続確約でお仕事お願いします」とは言わないじゃないですか…。 どう証明すれば良いのでしょう…。 とりあえず編集ソフトは自費で購入しようと思ってますが、Adobeソフトの契約(1年間)では弱いですよね…。 地域によっては3ヶ月の契約だったけどもらえたなど、フリーランスの再就職手当の基準はアバウトなんだと思いますが、私の地域は一年以上継続の仕事の証拠に拘られていて… 継続的にお仕事もらえそうなクライアントさんに会えたとしても「一年以上お仕事を継続しますって契約書に一筆書いてください!」とも言えないじゃないですか…汗 何か良い方法は無いでしょうか…知恵をお貸しください(><)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ないと思います。 普通に会社員として就職しても「1年以上の雇用が見込まれる」ことが条件ですから、起業でも同じものが要求されるのは仕方ないですし、管轄のハローワークがそういうのなら、そうとしか言えないです(^^;

  • そもそもフリーランスで「再就職」という言葉がおかしいですよね。 フリーランスは就職しません。 が、調べるとフリーランスでも再就職手当がもらえる条件がある"らしい"です。 国の資料ではない為、信憑性は不明。 ソース:https://furien.jp/posts/re-employment-allowance_210318 ・ハローワーク初回訪問+待機期間7日間経過後に自営業の準備を開始したこと。 ・給付制限のある方は、更に1ヶ月を経過後から自営業の準備を開始したこと。 ・事業の開始により自営業として自立することが出来ると認められるものであること。 ・事業の準備を開始した日の前日までの失業認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。 ・事業を開始した日より前、3年以内の就職により「再就職手当」や「常用就職支度金手当」を受けたことがないこと。 ================================= 上記があなたが求めている回答だと思いますが、そもそも根本的に色々おかしいので(あなたのマインド含め)ここからはアドバイスです。 あなたが趣味でやってたイラストや動画編集の「レベル」がここではわからないですが、おおよそ想像はつきました。 まず、 >「一年以上継続確約でお仕事お願いします」とは言わないじゃないですか…。 →いや言いますよ?それはあなたの認識ですよね? 実際には動画マーケコンサルなどで企業と提携する場合は、期間や途中解約金(保証)なども取り決めて契約するケースが多々あるのが現状です。 確かに動画編集レベルでは難しいですが、取引先に事情を説明して内容証明など作成を相談するのも一つの手では? よほどあなたのスキルがない限りそんなことしてくれる企業は少ないと思いますがね。イラストも然り。 それと根本的な問題ですが、動画編集をするに当たってなぜ有料なソフトを購入しようとするのでしょう? PrやAfのことですよね? その程度の初期投資も出せないのなら、DaVinci Resolveという無料版で有料版の7割程使える優秀なソフトがあるじゃないですか。 リサーチ済みですか? いずれにせよ、フリーの動画編集者、イラストレーターになるために再就職手当とか聞いたことがないし、甘えすぎです笑 いや甘えても良いんですよ?国の正当な手当なら。 ただ、「再就職」ですよね? フリーランスは就職するものではありません。 そこを勘違いしているだけです。 そして、フリーランスはそのようなマインドでは相当厳しいので、就職をお勧めします。

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