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法律(内部告発者保護制度)についての質問です。雪印牛肉偽造事件があった事もあり内部告発者保護制度が出来たようですが、 内部告発者保護制度と言うのは会社で働いている人がその自分の会社に対して内部告発した際に身分を保証してもらえるというものだと思うのですが、 雪印牛肉偽造事件の水内さんの様に他社に対して告発した場合はその保護制度は適用されないのでしょうか? その偽造事件がきっかけで出来た保護制度なのにその被害者の水内さんは対象にはならないのかと疑問に思っております 何方か法律などに詳しい方教えて頂けますと助かります。 よろしくお願い致しますm(_ _)m
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公益通報者保護法のことと思われます。 通報先は主に、労務提供先と許認可・処分権限等を有する行政機関等になり、労務提供先の競争上の地位にある者を除かれます(同法2条)。 雪印牛肉の件は知りませんが、通報先が同業他社であった場合は、適用されません。
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