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アルバイトに関する税金に関しての質問です。よく、103万円の壁。というのを聞きますが、親が何故か詳しく説明してくれません…

アルバイトに関する税金に関しての質問です。よく、103万円の壁。というのを聞きますが、親が何故か詳しく説明してくれません。年収103万円を超えるなとは言われるのですが、、、この話の詳細を聞きたいです。特に、年収103万円なら1月〜10月まで10万円稼いで、あとは働かない。が可能なのか知りたいです。 15歳、高校1年生、両親共働き、姉は少しバイト。親の年収約700万くらい?です。

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回答(2件)

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    アルバイト(お給料収入)が 年103万円以上になると 所得税が課税されます。 また 質問者様が親御さんの税法上の扶養に入っている場合 年間お給料支給額の総額が 103万円を超えると 親御さんの税法上の扶養から外れるため 親御さんの所得税 および 翌年の住民税が上がります。 年収103万円なら1月〜10月まで10万円稼いで、あとは働かない。が可能なのか知りたいです。 >所得税 および 税法上の問題はクリアしています。 ですが 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合でも 月 88000円以上のお給料支給額になると 所得税が天引きされます。 ですが 勤務先で年末調整を受けることができますので 年間103万円以下のお給料支給額の総額であれば 年末調整時に お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。(記載内容以外に収入がない場合の回答です) 質問者様が学生であれば 勤労学生の特例を利用することで 年間お給料支給額が130万円まで 所得税は課税されません。

  • 103万円の壁には2つの意味があります 1.給与所得のみの収入の場合、本人に所得税が課税されることになる 2.給与所得のみの収入の場合、親が扶養控除を受けられる最大の収入金額 以上の内容はあくまでも一般論ですので貴方に当てはめると 1.高校生なのでおそらく勤労学生控除が受けられるため、130万までは貴方に所得税が課税されることはありませんので、月々の給料から所得税が引かれても、年末調整又は確定申告により全額還付されます 2.16歳未満は所得税法上の扶養親族から外れています 15歳ということなので元々親は扶養控除を受けられていません 以上のことから令和3年に限って言えば 貴方には103万円の壁はないです しかし、健康保険の扶養は基準がまた別で、月108,333円が目安となります 正確な基準は親が加入している健康保険組合のホームページを確認ください 健康保険組合により基準がバラバラなのです

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