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危険物の運搬、移送について(1) 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)による移送では、指定数量未満の場合は消防法の規制を受けないと思いますが、つまりは免状も不要、「危」の標識も不要ということでしょうか? (2) ネット上で勉強していると「混載禁止」の説明は運搬のところに記載があるのですが、移送どうなのでしょうか? 移送は指定数量未満では消防法の規制を受けない理解ですが、混載禁止の緩和条件として指定数量の10分の1以下であればどの類とも混載可能というのがあります。 10分の1より大きく指定数量未満の場合、移送での混載はどうなるのでしょうか?
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(1) 移送の場合は、 危険物の規制に関する政令 (移動タンク貯蔵所の基準) 第十五条 移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 十七 移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、総務省令で定めるところにより標識を掲げること。 危険物の規制に関する規則 (標識) 第十七条 2 令第十五条第一項第十七号の規定による標識は、〇・三メートル平方以上〇・四メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。 運搬の場合、 危険物の規制に関する政令 (運搬方法) 第三十条 法第十六条の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 二 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。 危険物の規制に関する規則 (標識) 第四十七条 令第三十条第一項第二号の規定により、車両に掲げる標識は、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。 とされており、運搬の際には「指定数量以上」の文言がありますが、移送の場合には指定数量に関する文言はありません。 (2) 危険物の移送と運搬に関しては、指定数量にかかわらず消防法の規制を受けます。
①回送の場合、つまり「空荷のローリーを整備などのためにメーカーなどへ陸送する」場合は、危険物施設としてみないので、免状や「危」標識は不要です。 しかし、危険物を積載している場合は「移動タンク貯蔵所」という危険物施設になります。つまり「積載量の如何を問わず、危険物を積載すれば、タンクローリーそのものも含めて危険物施設になり、積載している危険物の積み卸しなどのために危険物施設の操作が必要になるので、免除などが必要になる」のです。 「危」標識ですが、一般的に移動タンク貯蔵所な場合は、指定数量以上の危険物の移送を目的としていますから、取り外しできないようになってると思います。 中には後部の標識をタンクに描いている車もいますからね。 ②移動タンク貯蔵所は、危険物施設の許可の際に混載できないものを積載するように考えられていません。 というのは、移動タンク貯蔵所は一般的に車体のタンクから卸し先のタンクなどにホースを使って荷卸しします。 その際に、僅かであっても車体の配管内やホース内、タンク内危険物が残ります。 イメージしてくださいね。 例えば、過酸化水素を積載したローリーが客先への移送が終わり、次は製油所でガソリンを積んだとします。タンク内には僅かですが過酸化水素が残っています。 そこにガソリンを入れたらどうなるでしょうね? あるいはローリーにガソリンと過酸化水素を積んで、過酸化水素が必要な客先に卸して、次はガソリンスタンドに行ってガソリンを降ろそうとしたら、配管内に残っていた過酸化水素とガソリンが触れます。どうなります? もっと怖いのは、コンタミです。 ガソリンスタンドのガソリンタンクに、間違って過酸化水素を卸したら? と考えれば分かると思います。 あくまで仮定の話にはお答えしません…違う、これは官房長官だけが使っていい言葉でした。 あくまでも仮定の話ですので、上に書いたことで大事故になるかどうかは分かりませんが、危険性がある以上、混載なんてしないんですよ。 街中で見るタンクローリーは、そのほとんどが石油元売りがガソリンスタンドに売る燃料を運んでいます。自動車燃料やボイラー燃料などです。 たまに、化学工場で使う原料用の石油を運んでます。 それ以外のローリーって、なかなか見ません。それだけ輸送頻度が少ないんです。 ほんと、たまに石油用ローリーとは違う形のローリーが走ってますけど、見ないですね。 運送業界では、荷主(積込先)が違う荷物を運ぶことを「相積み」と言いますが、長距離トラックの宵積みのように「夕方に積み込んで翌日朝に荷卸しする」というのなら、時間に余裕があるので何とかなりますが、ローリーの用に輸送所から近いエリアを何往復もする仕事の場合は、相積みするメリットがないんです。運賃を取れても、たかが知れてます。 それに、事故のリスクを冒してまで混載なんてやりません。 東京でタンクローリーが交通事故を起こし炎上した事故では45億円の損害賠償請求がありましたし、人命が損なわれれば、金額に関わらない損失が生じます。 なので、無茶なことはしませんし、させないんですよ。
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