解決済み
縫製業を行っている工場に勤める者です。 雇用調整助成金についての質問です。現在、コロナ禍での受注減により時短、1日休業が行われており、会社が、雇用調整助成金を申請して受給を受けております。 会社の責任者が例として下記を行った場合、全て、雇用調整助成金の支給対象であるとの説明がありました。 ①休業指定日あるいは時短休業時間帯に社員に会社の草刈をさせる。 ②休業指定日あるいは時短休業時間帯に、勉強会を設定し、社員に実施させる。 ③休業指定日あるいは時短休業時間帯に通常の生産ラインで使用している資材を整理する。 通常の生産ラインで行っている業務以外は、雇用調整助成金の対象となるとの見解でした。 これらは、正しいのでしょうか?
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