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介護施設に勤務しています。廊下等の手すりに消毒液を設置する事、その付近に台を置き消毒液を設置する事は消防法に違反すると聞きましたが本当ですか?
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手すりを含め共用通路に物を置かないようになってます また、種類によっては消毒アルコールは医薬品になるので 医薬品安全保管義務に反する場合があります 医薬品外であっても利用者が間違って口にしないよう 随時スタッフが注意を払えないような場所に置くのは 止めたほうがいいです。
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