教えて!しごとの先生
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介護施設に勤務しています。

介護施設に勤務しています。廊下等の手すりに消毒液を設置する事、その付近に台を置き消毒液を設置する事は消防法に違反すると聞きましたが本当ですか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • 手すりを含め共用通路に物を置かないようになってます また、種類によっては消毒アルコールは医薬品になるので 医薬品安全保管義務に反する場合があります 医薬品外であっても利用者が間違って口にしないよう 随時スタッフが注意を払えないような場所に置くのは 止めたほうがいいです。

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  • えっと・・・ 消防署の点検でも入ります? それか、行政の実地指導が入るのでしょうか? 今は新型コロナ禍の非常事態です。 手すり付近に台を置く、と言っても移動可能な状態で、しかも一時的なものですよね? 手すり付近に金具で固定する訳じゃなくて。 であれば、問題ないと思います。 消防署の点検時には、手すりから台を離せば良いだけのことです。 防火扉の前に台を置くのはどうかと思いますが、 そうでなければ、あまり神経質になるのはどうかと思います。 参考にしてください。 ※当施設でも、一時的にエレベーター付近の手すり横などに消毒液を設置しています。

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  • 手摺は何のためにありますか? 避難経路に、物を置くことは消防法に引っかかります。

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