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初心者です。テキスト最初のページから疑問が生じてしまいました。宅地建物取引業の「業」について。 不特定と特定の違いが分かりません。 宅地建物取引において ①A社が、従業員のみを対象 ②Bが、公益法人のみを対象 ③Cが、国その他宅地建物取引業法の適用がない者を対象 ④Dが、多数のDの友人または知人を対象 ①以外全て不特定多数だと判断されるらしいのですが、②がなぜ「特定」に当たらないのか…どこを基準に、「特定」か「不特定」か明確に判断しているのでしょうか。 また、③“宅地建物取引業法の適用がない者”とは、具体的にどんな人ですか?
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宅地建物取引業法、78条じゃん・・・ (適用の除外) 第七十八条 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。 2 第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引について ちなみに、特定と不特定ってのは、不特定多数の友人・知人とかって関係性とかっていうじゃん・・・ だけれどもこれが例えば、自分の親兄弟なら、特定な関係性があることは誰の目から見ても明らかじゃん・・・ だので、非営利団体とかなら、行政庁から公益性を認められることで公益法人となる、特定な財団法人じゃん・・・ って、そういう解釈でイイと思うけれど、質問意図の➀~➃って要は、業ってことの理解についてだよねっ・・・ だので、「業」ってのが、何を指すのかが解かれば、もっと、その躓き箇所は理解し易くなると思いますがね・・・
前後の文言が書いてないのでわかりませんが、2は『特定の』とついてないなら一般公益法人なのでは。
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