教えて!しごとの先生
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情報開示請求、意見照会書についての質問です。

情報開示請求、意見照会書についての質問です。匿名掲示板で同僚に対するマイナスな発言をしていた事を書き込んだことに対して意見照会書を送付された場合、書き込んだ内容が事実だったら開示拒否の理由として成立させることは不可能でしょうか? 形となる証拠は無いですが実際聞いていた人が複数人いる場合も証人としてどうにか証拠にはならないのでしょうか。 削除依頼を管理人にお願いしている段階や削除が住んだ場合でも意見書が届いた時点で『削除依頼をしているので消されるのを待って欲しい』などというのは拒否理由にはなりませんか? やはり意見照会書が届いた時点で弁護士に介入をお願いした方がいいのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 内容が事実かどうかは問わない。公の場で他人の評価を下げるような発言、書き込みをすれば名誉毀損を構成するので情報開示請求は当然に認められる。弁護士介入させても開示回避は不可能。示談金の減額交渉ならやってくれるが。 なお、開示請求には多額の費用がかかるがその分も上乗せで加害者であるあなたに賠償請求が行くから覚悟することだ。自分がやったことの問題の大きさを自覚しなさい。 https://times.abema.tv/news-article/3711149

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  • 例え、書き込んだ内容が事実であっても、会社名とか、あと相手の実名が入っていて、言葉が名誉毀損に該当したりしていれば、訴えられる事があるみたいです。 余談になりますが、今年入学した息子の高校では生徒全員に、ネットに人の悪口を書かない、あと他人の写真を勝手に挙げない、と厳しく教えられています(-_-)

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    ID非表示さん

  • 名誉毀損は真実かどうかに関係なく成立しますね。 また、まだ残ってるかどうかも関係なく一度書き込めば、名誉毀損は成立します。 もちろん、削除してある事で損害賠償の減額にはなると思いますが。

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