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司法試験予備試験 民法「即時取得」

司法試験予備試験 民法「即時取得」要件 ①目的物が動産であること ②前主が無権利者であること ③無権利者との間に有効な取引行為が存在すること ④平穏、公然、善意、無過失 ④の平穏、公然、善意は186条(占有の態様等に関する推定)第1項によって推定されている。 とテキストに記載されています。 推定されているというのは、どういう意味なのか教えていただきたいです。

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回答(4件)

  • 否定できる証拠がなければ3つは認めて貰えるということです。 独り言ですが、単に調べる手段が何かというだけです。テキストみた方が覚えはいいよという程度です。

  • いくつかこちらで予備試験の解説を求めていらっしゃるようですが、それを調べて自分の知識にするのが、質問者様がしなければならない勉強ではないでしょうか。 司法の道に入っても、他人に事件の有罪無罪や抗弁の組み立てをお願いするのですか? わたしは東京大学法学部を出ていますが、どれも初歩レベルです。 この程度が考えられなくては 予備試験突破どころか 司法試験にたどり着くことすら難しいと思います。 ディスりでもなんでもなく ご自身で勉強されてください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 反証をあげて覆すことはできるだろ 創価大学のロースクールは結構合格率高かったっけ ち*ぽ放り出して走り回ってるのか?もまえは

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    ID非表示さん

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