調剤事務をしています。 1)の解答 ①と②は日数は違いますが同じ服用法なので、1剤分のみ、日数の長い方の調剤料を算定します。また、加算の略号を記載要ということなので麻をつけます。 ①調剤料 55点 加算 麻70点 ②調剤料 0点 加算0点 2)の解答 ①は外用で軟膏1つだけなので 調剤料10点 加算0点 ②~④は一包化の指示があります。 毎食後・朝食後・朝夕食後の服用法ですね。 一包化加算の算定要件は1剤で3種類の薬剤がある場合、又は2剤以上で服用時点が重なっている場合で受け付け1回につき1回のみの算定となります。 今回は1剤で毎食後14日分、1剤で朝食後7日分、1剤で朝夕食後7日分であるので、2剤以上で服用時点が重なっている場合に充て嵌まります。 なので一包化加算は7日分が最大日数となります。解答には包の略号も忘れずに。 また調剤料は内服薬については3剤まで算定でき、服用法が各々違うため3剤分算定できます。 ②調剤料55点 加算0点 ③調剤料28点 加算 包34点 ④調剤料28点 加算0点 3)の解答 内服薬の液剤です。混合と記載はないので実際の調剤の場合は薬剤師さんに混合するか確認しますがこの場合はRp.1の中に全部記載されているので混合するものと思われます。また計量混合調剤加算の略号も記載します。 内服なので 調剤料55点 加算 計35点 ユーキャンか何かで資格を取得するのでしょうか? もし仕事に就きたいと考えているなら仕事をしながら勉強したほうが効率いいし覚えやすいですよ。頑張ってくださいね。
なるほど:1
残念ですが、全問不正解です。 (1) ①②が同一用法(同一剤)のため、調剤料はどちらか片方のみの算定になります。 (2) 一包化加算は条件を満たした一包化可能な最大日数で算定するので、7日分を1つだけ算定になります。 (3) 水剤は内服なので内服調剤料14日分を算定します。 水剤は配合不適や別にする指示がなければ混合するので、計量混合加算が算定できます。
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