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通勤災害になりますか?父が仕事に向かう途中、SAのトイレでくも膜下出血により倒れ、清掃員の方に発見され病院に搬送されまし…

通勤災害になりますか?父が仕事に向かう途中、SAのトイレでくも膜下出血により倒れ、清掃員の方に発見され病院に搬送されましたが帰らぬ人となりました。この場合、通勤災害の認定はされるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご愁傷様です。 残念ながら、通勤災害としては認められません。 ポイントは、通勤の途中において、 くも膜下出血により死亡したのを「通勤による」ものと認められるかどうかです。 「通勤による疾病」とは、通勤による負傷又は通勤に関連する諸種の状態が原因となって発病したことが医学的に明らかにみとめられるものをいいます。 本件通勤途中に発生したくも膜下出血による死亡については、特に発病の原因となるような通勤による負傷又は通勤に関連する突発的なできごと等が認められないことから、 「通勤に通常伴う危険が具体化されたもの」とは認められません。 わかりにくいかもしれませんが、通勤の途中に発生した疾病のすべてが通勤災害に認定されるわけではなく、「通勤による」疾病と認められることが必要になるんです。 過労死で業務災害という可能性がわずかにあるだけです。 急性心不全で認められなかった例(昭和50年6月9日 基収第4039号) 脳出血で認められなかった例(昭和52年5月31日 昭51労第52号) があります。

    なるほど:1

  • ご愁傷様です・・・・・・ くも膜下出血が仕事が忙しすぎたせいで起こったと考えられる状況であれば、認定はありうるかもしれません (要するに過労死) その前に他車にぶつかられて、そのせいでくも膜下出血を起こしたなどであれば、認定されると思います 単に病死ということですと、難しいかもしれません あと、誰かに殴られたとかいう場合も労災は無理のようです

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  • おとうさんのこと、ご愁傷様です。 トイレなので通勤経路からの逸脱と言っても、通常の範囲のものとなります。 通勤途中に10メートルほど寄って自動販売機によってジュースを飲んだときの事故も通勤災害になるんです。 トイレに立ち寄る必要性があり、その逸脱も常識の範囲ですから、通勤災害にならないほうがおかしいです。 他の回答を読んでみて、通勤に起因する疾病であるかどうかがポイントになることを忘れていました。 発見現場がSAのトイレということなので、遠方への現場との往復の事故なのかなぁと勝手に想像していました。事故のおきた時間帯、天候、事故前の運転の状況(休憩の有無、睡眠の状況など)などを考慮し、通勤災害、労働災害の両面からの申請を検討してはどうでしょうか。労災になるのと、そうでないのとでは、残された家族の負担が天と地ほど違います。うまく申請できるようにすることが必要と思います。 ※寒い深夜に現場の移動でトイレにいったときに出血するという事故はよくあることです。 ※倒れたときに仕事に関連する物をもっていなかったかなど、よく調べたほうがよいでしょう。(会社に電話しようとしていたとか、契約書類などを見ていたとか、業務への関連がわかるものがあるかもしれません)

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