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ライフプラン手当についてです! 今までは基本給 142500円 だったのですが、 先月の給料手当を見てびっくり!…

ライフプラン手当についてです! 今までは基本給 142500円 だったのですが、 先月の給料手当を見てびっくり!! 基本給122500円ライフプラン手当20000円 基本給を下げることっていいんですか? 確定拠出年金の話は聞かされていましたが、まさか基本給が下がる他は聞いていませんでした… これってどうなんですか?? どなたかわかる方いませんか?!

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 会社が新たに確定拠出年金を導入したという事でしょうか。 選択型(社員が加入するかどうかを選択できる)の場合、給料を一律下げて、その分を掛金とする。選択しない社員にはライフプラン手当(名前はいろいろ)を支給する。という形にする場合が多いのです。 給料を下げるわけですから、会社が一方的に決めるのは違法(労働契約法第8条、9条違反)となります。この場合は労働者全員の個別の同意(労働契約法8条)を得るか、変更の必要性、合理性、労働組合(無い場合は過半数労働者の代表)との交渉や社員への周知等一定の条件を満たしたうえで就業規則の変更を行う(労働契約法10条)ことが必要です。 貴方は同意していないようですから、個別の同意を取ったとは思われませんので、会社が変更の条件を満たしていると判断して就業規則を変更したのではないでしょうか。不満な場合は条件を満たしていないとして労働審判や訴訟を起こすことが可能です。

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  • 導入にあたって、会社や信託先からたんまり資料を受け取ってませんか。 いくつかタイプがあるようですが、どのタイプかは会社に確認されてください。 選択型といって、その部分を給与として受け取るか、積み立てるかを選べます。積み立てを選んでも、その分の残業代の計算に影響しないことになっています。逆に積立に回すと、税金や社会保険料が安くなります。ただその分将来受け取る厚生年金は減りますが。退職金制度があるならどうなるかも含め、会社に確認されてください。

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  • ライフプラン手当てって、確定拠出年金とは限らんけどね。

  • >基本給を下げることっていいんですか? 労働者の同意がなく、勝手に労働条件(基本給を下げる)のは労働契約法9条に違反しており違法です。 こちらのやり方としては、録音しながら相手の話を聞いて、自分に説明がなく同意もしていないことを証拠として残す。 それをもとに労基に相談する。がお金がかからないです。 労働審判とかもありますが、やってしまうとその会社を辞めるはめになります。 先ずは話し合いからですね。録音は必須です。

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    ID非表示さん

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