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業務縮小の為の解雇なのに、会社側が求人を出してます

業務縮小の為の解雇なのに、会社側が求人を出してます2月末に会社から解雇通告を受けました。 正社員で4年半働いています。 業務縮小のためだそうで、3月いっぱいまでという事です。 ですが、会社側は新たに求人を出しているようです。 この場合会社側に何か訴えることは出来るのでしょうか? ちなみに、退職金制度とかはない会社です。 どなたか詳しい方、アドバイスをお願いします。

補足

補足として、今の状況ではもうこの会社で働く気はありません。 が、不当解雇になるのは許せません。 なので解雇無効というより、不当解雇として訴えた場合は、会社側から何かお金を払ってもらうのはできるのでしょうか。 それともこういうのはよくある事で、訴えるのはこちらのお金や時間が無駄になるだけでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたの補足についてですが、もうこの会社で働く気がないなら 1、まずは、解雇は不当であることを会社に認識させる。 (整理解雇の4要件をみたしてないこと)証拠として会社の出している求人のコピーをつきつける 2、解雇が不当であることを理解させたうえで、「今さら自分は会社にはもう戻れない」ことを会社に認識させる。 3、「不本意ではあるが、自分は条件次第で退職することはやぶさかでない」ことを会社に理解させる。 4、自分の意思ではなく、あくまで会社の不手際で辞める(=会社都合退職)のだから、責任は取ってもらいたいことを会社に認識させる。 5、その責任として、条件をいくつかつける。 ・会社の謝罪(口頭若しくは文書) ・退職金の支給 ・和解金(給与の3カ月分~1年程。もっと多い場合もあります)の支給 ・争った事実は一切口外無用(=再就職する際などの妨害をしない等) など 6、これらの条件を会社が受け入れた段階で、双方が和解文書に署名。 7、退職(「円満退職」には当然なりません。少なくとも、経営者をはじめとした関係者はおとなしく解雇通知をもって会社を離れると思い込んでいた以上、怒るのは当然) 上記のシナリオを想定した上で第三者のうち、まず、労働基準監督署に相談しては如何でしょうか!? 労働基準監督署への相談を勧めるのは、会社側がある程度調停に柔軟な姿勢で乗ってくる可能性が高いためです。 あなたのおっしゃるとおり裁判をやるとお金も時間もかかります。会社も訴えられたくないはずです。 示談できるならしてみては如何でしょうか?こういう場合でも下記に記載したあっせんは利用できます。 労働基準監督署の相談とあっせんの利用は無料です。 4要件を満たさない整理解雇は、解雇権乱用になり法的に無効となります。 第2要件=解雇を回避するための努力義務が尽くされていること。 労働時間短縮、出向、一時帰休、新規採用の停止、希望退職募集などの雇用調整手段をとりうるのに、それらを活用せずに整理解雇の手段に出た場合は、解雇回避努力義務を尽くしていないといえます。 http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/nugw/soudan/kaiko/seirikaiko.html 管轄の労働基準監督署に相談してください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html もし解雇無効で訴えるなら、 紛争調整委員会によるあっせんを利用できます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html もし最終的解決手段として裁判するつもりなら弁護士に相談したほうがいいです。

  • 労働基準監督署は労働基準法等が担当なので、相談してもあまり意味がありません。 労働基準法には解雇に関しての細かい規定はありません。 解雇制限、解雇予告くらいです。 こういう不当解雇等の民事的な問題は、労働局総務部企画室に相談することです。 労使間の民事的な問題に関しては、平成13年10月1日施行の個別労働紛争の解決の促進に関する法律により設置されている紛争調整委員会というもので話し合いで解決する制度があります

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  • 解雇理由が違う場合は難しいかもね。解雇通知書、解雇理由証明書をもらいましたか?

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