貴殿へ。 確か、労働基準法では、使用期間中であっても、14日を超えて勤務した場合は、解雇する時は解雇の前30日前に解雇予告する必要があります。 しかし、解雇予告無しで解雇する場合30日分の給与を、解雇日の10日前に解雇予告をする時は20日分の給料を払えば解雇できます。 また、社会通念上相当と認められるられる場合で無いと、簡単に解雇できません。 ただ、貴殿のように、神経内科やメンタルクリニックでの診断書だと、雇い主が、これは仕事に合わないとして、解雇される危険性が高いですね。 で、対応策としては、 ①薬を大目に飲んで、何とか使用期間をクリアしてから、再度、診断書を出して、ゆっくり休んで病気を治す。 ②もう一つは、正直に、診断書を出して、解雇覚悟で、病気の治療に専念するかです。 私は、現在の就職難を考えると、もう一人別の医者にかかって、①か②を相談される事をお勧めいたします。セカンドオピニオンを聞いてみるのです。
条件が少し不利ですね( ; ; )使用期間は企業側のお試しできる期間だから会社側有利な判断何出来てしまいます♪ とりあえずその期間伏せて乗り切り会えてまた病院で診察受けてその日の日付の診断書もらって改めて相談するとか?
雇用主に確認した方が確実な返事が頂けると思います。事業所によって対応が違うと思います。
それを決めるのは会社です。 休養してくれと病院から言われているのにそこまでしてその職場で働く意味とは?雇い続けるメリットもないです。
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