解決済み
確定申告の課税期間は1月~12月ですが、4月1日から正社員として就業した場合の、1月~3月の雑所得について教えてください。3月までは給与所得がない状態で動画編集などの複数の仕事を受注しました。 4月からは会社の仕事以外はしておらず、今後もその予定です(副業禁止の規則があります)。 ただし、3月までで納品済みの仕事で、支払いが遅れているものがあります。それも含めて、1月~3月の収入は総額30万円程度です。 ・確定申告が必要になる額が副業と専業で違いますが、この場合は副業扱いになるのでしょうか? ・また支払いが遅れているものについて、先方からの発注書、当方からの請求書の日付は3月にしてありますが、これで就業中の副業だとは思われずに済むでしょうか。 (雑所得は住民税の納付を普通徴収にすれば副収入自体会社に漏れないものと理解しておりますが、念の為です) 私は今年の新卒で、就職が決まってからの春休み期間に仕事を受注していただけなので、確定申告自体初めてです。何卒ご教示よろしくお願いいたします。
経費差し引いた所得が30万くらいです。(総額と書いてしまいましたが、「複数のお仕事を合わせて」という意味でした)
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30万円の収入でしたら、必要経費を除いたら20万円以下になるでしょうから 所得税に関しては確定申告不要です。 但し住民税については申告は必要になります。 副業先への請求書の日付が3月でしたら、会社へ副業は入社前のものという主張は説得力はあると思います。 なお、会社での住民税の徴収は給与天引き(特別徴収)が原則です。 なぜ普通徴収にするのか聞かれたら入社前の副業の話はしなければならないかもですね。
サラリーマンの場合は会社で年末調整することで20万円までの雑所得については確定申告しなくても良いという規定があります 収入-経費が20万を超えるようであれば確定申告の必要があります 会社には3月までの収入だと言えば問題無いはずです。住民税の請求などからは年内のいつの収入であるかは会社には分からないとはずです あなたの場合実際としても不具合となる行動はとっていないので問題無いです
・確定申告が必要になる額が副業と専業で違いますが、この場合は副業扱いになるのでしょうか? 税務署等へ開業届を出さないなりの収入であったとしても、1月~3月末段階では専業だったことになり、4月以降の給与収入とともに来年確定申告をすることになります。 ・また支払いが遅れているものについて、先方からの発注書、当方からの請求書の日付は3月にしてありますが、これで就業中の副業だとは思われずに済むでしょうか。 4月以降に仕事を請け負っていない限り、4月以降に遅れて得た収入を兼業違反に問われるいわれはなく、このことは、 「退職翌日に転職先へ入社して、退職先の給料支払いが入社日以降になる場合でも兼業(=二重在籍していたこと)にならない」のと同じ理屈です。 したがって住民税の普通徴収だの漏れないようにだのと、事の実際を超え意識過剰になることで、転職先によからぬ疑念を抱かせる元だとご自戒を。正しく経過を追っていけば、どうってことないんです…
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