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造船所の仕事で、着火船の業務に着いている者は乗船履歴をつけて、海技士の資格を取れますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いわゆる着火艇(作業艇/交通艇)だと船体サイズが19トン未満に抑えられていると思います。 だとすれば、小型船舶免許(1級)の範疇になるので、一般の海技士での履歴にはカウントできないと思います。 あくまで本船乗船(乗組員、雇員)として船員手帳を持った段階での履歴カウントです。

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