解決済み
いわゆる着火艇(作業艇/交通艇)だと船体サイズが19トン未満に抑えられていると思います。 だとすれば、小型船舶免許(1級)の範疇になるので、一般の海技士での履歴にはカウントできないと思います。 あくまで本船乗船(乗組員、雇員)として船員手帳を持った段階での履歴カウントです。
20トン未満の船であっても、5~6級海技士の乗船履歴として使えます。 (5トン以上3年で6級、10トン以上3年で5級の受験ができます。) 先の回答者の方が書かれているとおり船員手帳を得てからのカウントです。 あと、運輸局にクルーリストの届出もしておきます。
なるほど:1
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