解決済み
保育園の復職証明書について。現在、育休が子供の誕生日の3月に終わりそこから会社の特別休暇(有給)を使い、5月頭に正式に職場復帰をします。 保育園は4月入園の場合、4/30までに復職することが必要と記載がありました。 復職は育休終了の3月の時点でしていることになっている(→現在、会社から給与は出ている)のですが、そこから有給を使っての休暇を取っている場合でも、復職とみなしてくれるのでしょうか? 保育園の申込書類を見ても、有給消化中の場合などはどこにも書いておらず質問しました。
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自治体によるので役所に問い合わせないとわかりません。 うちだったら、まず3月に復職してるなら、そもそも育休復帰ではなく、就労での申請になります。 その時点からもう自治体によって異なるんです。
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