解決済み
会社が試用期間なしというアナウンスを行った場合、採用後14日以内の解雇をすることも出来なくなるのでしょうか?それとも試用期間を会社として定めていない場合でも14日以内に限っては解雇できるのでしょうか? 正社員・非正社員(契約社員など)それぞれのケースでどのような扱いになるのでしょうか?契約社員の場合、試用期間を定めなかった場合は、1回目の契約期間満了まで解雇することは出来ないのでしょうか?
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試用期間という定めは法律にはないです。 採用後14日以内の解雇でしたら、解雇予告手当を支払わないで 解雇ができるにすぎず、相当の解雇理由がなければいくら14日以内 だといっても不当解雇になります。 試用期間中の解雇であっても、14日を超えていましたら、会社は 解雇予告手当の支払いは必要です。 なお、正社員、非正規社員(非正規雇用)といった区別は法律上はなく 解雇については同等に扱います。
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