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職業訓練の質問です。

職業訓練の質問です。今月から公共職業訓練に通う予定なのですが、もし授業開始から数分遅刻してしまった場合(寝坊など)その日の手当は貰えないのでしょうか? また数分の遅刻でも何回か繰り返すと退校させられてしまうのでしょうか。 数分でも遅刻したらその月は失業給付金を丸々受け取れないとどこかで見たことがあるのですが見間違えなのでしょうか。 求職者支援訓練ではなく公共職業訓練を受ける予定です。 勿論出来るだけはしないつもりですが半年行くのでもし何か不備があった時に不安と感じています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その日の授業の半分までは、遅刻しても給付には全く関係ありません。 ですから、午前しか授業がない日に昼前に来たなら、その日は失業給付は支給されません。 ただ、失業保険と校の出席日数は別で、 遅刻した時間に応じて、何時間遅刻と記録され、毎回必ず理由を記入しなくてはなりません。 列車の遅延の時は、遅延証明があれば事務的には問題はありません。 実は例えば病気で休んだときの扱いは、 各都道府県という単位ではなく、同じ県でも、ハローワークにより結構違いがあるという問題もあります。 休まなかったり遅刻をしなければ良い話ではありますが、 最初のオリエンテーションは、良く聞いておきましょう。 あと一応お話すると、夏季冬季などの長期の休みでは、なにがあっても休み前と終わりのいずれかは、必ず出てください。 万が一病気で休む時は、別の理由にしてください。 同じ理由で長期の欠席は、失業給付が支給されなくなるからです。 あともう一度繰り返しますが、 病気で休むときの細かい決まりは、本当にハローワークで違います。 校も把握していませんから、不明な点は、自分を管轄しているハローワークに直接問い合わせると良いでしょう。 一昨年神奈川県の訓練校に通ったときは、同じハローワークでも、担当者により言うことが違い、参った事もあります。 担当者との電話のやり取りは、録音した方が良いと、本当に思います。 校の担当部署も、先生などは、なおさらあてになりません。 所詮は、公務員の仕事だと疑ってかかった方が正解です。 私は、県庁に電話をして、ハローワークの決定を撤回させたこともありました。

  • 数分遅刻ぐらいなら、失業給付的には支給されますが、訓練校の出席率的には、遅刻3回で1日欠席扱いなので、それで8割を切るような感じになってしまうと退校処分が待っています。

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