教えて!しごとの先生
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先日会社との話し合いがありました。

先日会社との話し合いがありました。同一労働同一賃金によるものでした。 契約社員は今まで賞与がなく正社員はありました。 今回のことで何か変わるのかと聞いてみると 「業務内容、量に対しての報酬は給料として支払われていて、賞与は正社員のノルマや配置転換に対して払っていると言われました。」 配置転換に関してはほとんどしていませんが可能性があるのはわかるのでそれは理解できました。ただ、 ノルマに関してはどんなノルマかというと営業で何件とかそういったノルマではなく目標設定とかそういったものでした。 短期的、中期的、長期的目標を書いてそれを自己評価し上の人がそれを評価するというものです。 言い方は良くないかもしれませんが紙に目標書いて自己評価するだけで賞与がもらえるなら契約社員もそうするよと思うと思いませんか? 正社員は評価が低ければ減給もあり得るともいっていましたが現場にいない上司が評価してるのでだいたい正社員は悪い評価になることはありません。 ノルマと評価というところが疑問でしたが会社に聞いても意味がないと思ったので皆さんはどう思われますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    その通りです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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