解決済み
有期雇用労働法について。 4月から有期雇用労働法が施行され、正社員とパートの格差がなくなります。そのため、これまであった家族手当や、精勤手当など正社員への手当が廃止されました。 これは不利益変更の問題になるのでしょうか? それとも有期雇用労働法に基づいた正当なものになるのでしょうか? ご教授いただきたいと思います、よろしくお願いいたします。
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不利益変更です。(労働契約法第9条) 「有期雇用労働法に基づいた正当なもの」とするのであれば、パートに家族手当や精勤手当などを支給するのが道理です。
そういうことになります。ただその手当てに代わって、別の明細項目が新設され、結果として総額が変わらない場合は、直ちに不利益変更とはならない可能性もあります。
ご質問の精勤手当や家族手当はその会社が独自で与えているものであり、労働者が働いて得る対価ではありませんので会社は支払いの義務がありません。 よって不利益変更にならないと考えます。 有期雇用・パートタイム労働法には基づく以前のことだと認識します。
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