教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有期雇用労働法について。 4月から有期雇用労働法が施行され、正社員とパートの格差がなくなります。

有期雇用労働法について。 4月から有期雇用労働法が施行され、正社員とパートの格差がなくなります。そのため、これまであった家族手当や、精勤手当など正社員への手当が廃止されました。 これは不利益変更の問題になるのでしょうか? それとも有期雇用労働法に基づいた正当なものになるのでしょうか? ご教授いただきたいと思います、よろしくお願いいたします。

続きを読む

66閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    不利益変更です。(労働契約法第9条) 「有期雇用労働法に基づいた正当なもの」とするのであれば、パートに家族手当や精勤手当などを支給するのが道理です。

  • そういうことになります。ただその手当てに代わって、別の明細項目が新設され、結果として総額が変わらない場合は、直ちに不利益変更とはならない可能性もあります。

  • ・有期雇用労働法を理由とする手当廃止は、違法であると考えます。特に、法律を理由とする不利益変更であり、悪質であると考えます。 ・現在、同一労働同一賃金の法制化により、正社員の処遇を下げて、非正規社員と同一にすることが、横行しています。法の理念は、非正規社員の処遇改善です。 ・会社の立場に立てば、各種の助成金や融資により経営を維持している場合に、コロナ後の対策として、倒産回避を目的として処遇見直しをするのであれば、正当理由とされる可能性はあると考えます。

    続きを読む
  • ご質問の精勤手当や家族手当はその会社が独自で与えているものであり、労働者が働いて得る対価ではありませんので会社は支払いの義務がありません。 よって不利益変更にならないと考えます。 有期雇用・パートタイム労働法には基づく以前のことだと認識します。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#正社員が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる