教えて!しごとの先生
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質問が2個あるのですが。 一つ目は 4月から娘が保育園に通うのですが 26日から勤務開始します。

質問が2個あるのですが。 一つ目は 4月から娘が保育園に通うのですが 26日から勤務開始します。今日、会社から時短勤務申請の書類が届いたのですが 保育園は 9-18時での勤務として申請をしていて通ったので 今更時短勤務にするのはダメですよね? 時短勤務は子が3歳になるまでとすると書いてありますが 勝手に会社で時短勤務にしても保育園で言われるのかなと思いこちらで質問しました。 会社の人は 保育園への申請時に9-18時で通してるんでそのまま働きますとは言っていたのですが 万が一休んだりしたら勤務時間たりなくなるけど大丈夫?と言われてしまいました。 正社員ですが月に働く時間が決まっていてそれでお給料も変わります。 勤務時間を減らすともちろんお給料も減りますが 娘が風邪とかで休んでも 時短勤務にしていればそこまで日数を減らすことはしなくてもいいのかなと思っていて ただ、8月とかは時短保育にしてほしいと保育園からも言われてます。 二つ目は 育休が20日開始なのですが 復職は26日で6日分の育休手当が出るのかなと疑問に思い質問させていただきました。

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回答(2件)

  • 入所段階(復職証明)が時短の時間だと、厳しい自治体では保育所退園になりますので、まずはもともとの申請通りに復職して、5、6月以降に時短に変更した方が安全です。 誕生日が来ていなければ、復帰前日まで1日ごとに育休手当ては出ます。 4月20日が誕生日なら、6日間は育休手当てが出ません。

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  • 育休についてはわかりませんが、 保育短時間については園に報告して、変更届だせば問題ありません。 また勤務時間がわかりませんのでなんとも言えないですが、例えば時短勤務でも8時から13時とか12時から17時とか微妙な時間ですと標準時間のままでもいけます。 短時間だと8時半~16時とかなので早朝、または延長料金がかかる時間に毎日なって困るという方もいますのでそういった方は標準時間のまま利用することができます。

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