解決済み
無知ですみません。同一労働同一賃金についての質問です。 今年の4月から導入されるみたいですがそれに伴って会社側の対策がなされると思います。 正規と非正規で業務内容等に差がなく正社員は一応配置転換ありとはなっていますが現状、余程のことがない限り配置換えはしません。 大きい会社ではないので特に手当等は付けていませんがボーナスは正社員のみ支給しています。 4月からは非正規にもボーナス支給になるでしょうか? また、非正規の中に選択的非正規もおり、事情があって非正規のものや言い方は悪いですが繋ぎのための非正規もいるとなるとその社員たちへは正社員登用という形は取れないと思います(繋ぎのための社員などを正社員にするとなってすぐ辞められてしまってはコストが無駄になるため)。 正規は、コロナの影響で今は行っておりませんが全体会議への参加が唯一あるくらいですがその間も非正規には仕事を課しています。 このような場合は非正規も正規と同等の働きをしているためボーナスを同じ額支給すべきですか? それとも契約を切って他へ行ってもらうしかないですか? 契約を切った場合は会社都合の退職扱いになるでしょうか? まとまりがなく長い文章になりましたがご教授願います。
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正規と非正規で業務内容等に差がなく正社員は一応配置転換ありとはなっていますが現状、余程のことがない限り配置換えはしません。 配置転換の可能性があるのであれば、配置転換の変更については相違があると評価されます。ハマキョウレックス最高裁でそのように判断されています。 >大きい会社ではないので特に手当等は付けていませんがボーナスは正社員のみ支給しています。4月からは非正規にもボーナス支給になるでしょうか? 大阪医科薬科大学最高最では、正社員としての業務を遂行する人材を採用し定着することを目的として、アルバイトに全く賞与を支給しなくても不合理と評価しませんでした。よって、非正規に一切支給しなくても、不合理と判断される可能性は低いです。 >契約を切った場合は会社都合の退職扱いになるでしょうか? 自己都合退職という扱いになると思われます。
なるほど:1
厚生労働省の指針は、均衡を取るようにとしています。 責任の有無や転勤の有無を総合的に判断することとなっていますので、無期雇用社員と有期雇用社員の役割を就業規則などで明示することをお勧めします。 また均衡ですので、支給する場合でも上記理由で減額することは認められています。 また、業務と関係のない手当(通勤費や家族手当など)は差をつけてはいけないとされています。 賞与については今の段階は微妙です。 おそらく有期契約の方が労基に訴えても、曖昧な答えしか出ないでしょう。 おそらく何年かのちに最高裁判例が出て目安となるのだと思います。 それまでは、責任の有無を元に支給しないもしくは減額でも良いかと思います。
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