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退職の可能性があっても育休みは取れる?育休後職場が未定の場合。。。

退職の可能性があっても育休みは取れる?育休後職場が未定の場合。。。7月末出産予定で、6月から出産休暇、育児休暇をいただく予定です。 仕事に復帰後のポジションが、「そのとき空いている職場」になってしまいます。 勤務地が未定な上、現在事務職ですが販売になる可能性もあります。 正直、今の職場に戻れない限り、1時間半以上はかかる場所に勤務になってしまい 子育て経験のない私にはおそらく両立は難しく、辞めるしかなくなってしまいます。 販売職はシフト制なので保育園のお迎えなどもできなかったり、 子供に規則的ではない生活をさせてしまうのでやるつもりはありません。 辞める可能性があるのに出産休暇を取ってもいいのでしょうか?? また勤務地が変わってしまった場合、育児休暇の期間を最大までに延長したり 休暇明け後退職することは可能でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    取れますし、辞めれます。 全ての労働者は常に「辞める可能性」を持ちつつ法的に保護されていますし、その前提で労働契約が存在しています。 辞める”可能性がある”というだけで法の保護から除外されることは断じてありません。 産前産後休業は労基法65条産前6週産後8週の休業の権利を保障しています。そこには「復職が前提」とか「退職予定者を除く」とかの制限は一切ありません。 私は育児介護休業法には詳しくないのですが、育児介護休業法だっておそらく同様でしょう。辞める”可能性がある”だけで法的な保護から除外することは大問題です。そんな法体系は考えづらいです。 ただ、養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者が育休の要件です。5条2号です。退職することが【明らか】である者でない限り、雇用されることが【見込まれる】者と解するのが相当でしょう。なぜならば、労働者にはそもそもいつでも退職できる権利があるから。なので、問題はないでしょう。 さらに私は雇用保険もあまり詳しくないのですが、雇用保険の育児休業者職場復帰給付金は復職しないと受給できません。ただ、それは雇用保険の受給権のハナシですから、労基法の産前産後休業の要件や育児介護休業法の育児休業の要件とはまた違うハナシですので混同されませぬよう。 休職明け、即退職も何ら妨げられません。育児休業者職場復帰給付金が受給できないだけです。さらにもっといえば、休職明けで退職が余儀なくされた場合は、それって、、いわゆる「解雇」の問題です。解雇から労働者を守る法律もありますし、産休育休が理由の解雇ならば尚更です。

  • 注意 1人の子について1回限りしか育児休業を取得できない(法5条2項)。 よって復帰後に再取得できない 最初から育児休暇の期間を最大にしては? 復帰後のポジションの勤務地が未定で、休暇明け後退職するのは仕方ありません 産前産後休暇取れます。

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  • まず、育休あけは「同じ部署」「同じ給与」でないと違法になると思います。育休取得を理由に異動や冷遇を避けるためです。 ですが、育休取得の条件は「復職すること」ですから、復職を約束しないと取得できません。

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