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医薬品の二分の一ルールが緩和されると、 登録販売者は不要になるんでしょうか?ネットの記事読んだのですかいまいち意味がわか…

医薬品の二分の一ルールが緩和されると、 登録販売者は不要になるんでしょうか?ネットの記事読んだのですかいまいち意味がわからないです。宜しくお願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ほとんどOTCの売り上げがないような店舗だと、影響はあるかもしれませんが、多くの店舗販売業はそんなに影響はないのではと思います。 確保が難しい薬剤師が必要な1類などはともかく、2類以下で登録販売者不在のため医薬品販売が現在できません。という表示って見たことありますか? そんなことしたらお客が逃げて二度と来なくなるかもしれないので、基本的にお店が開いている間は、登録販売者を常駐させてます。登録販売者を減らしてまで行うメリットがない気がします。 それよりも、コンビニなどで近隣のドラッグストアが閉まっている夜間帯だけ登録販売者を置いて、その地区のお客をGETするコンビニが出てきそうなきがします。コンビニオーナーが登録販売者をとればそういう運用も可能になってくるからですね。 要するに、今まで二分の一ルールのために参入しにくかった業態が医薬品販売に乗り出しやすくなるので、登録販売者の需要が増える可能性もあるということです。

  • これからコンビニ業界が本格的に24時間営業のコンビニ店舗と既存のドラッグストア併設型コンビニ店舗を増加すれば、各店舗に登録販売者を少ない人数で雇用しやすくなり、資格手当てと人件費負担の問題解消が出来るということになります。 肝心のお金を落としてくれるお客様は便利さを求めて、朝晩も2類3類市販薬を購入出来る24時間営業コンビニ店舗やドラッグストア併設型コンビニ店舗を利用する機会が増加します。特に会社員からの利用が増えて、まとめ買いすればキャッシュ決済がかなり便利になります。 それによってコンビニと提携していないドラッグストア会社は、市販薬の売上減少につながる脅威になります。 今回の規制緩和は登録販売者は人数配置としては、軽視されたということになります。 24時間営業コンビニ店舗とドラッグストア併設型コンビニ店舗の登録販売者は、店舗管理者として深夜勤務とコンビニ業務の負担があります。

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  • 免許者がいなくても販売できる時間を長くするっていう緩和ですね。 そうなるかもしれません。もともと登録販売者はドラックストアなどの店員の事ではなく富山の薬売りみたいな方のための資格ですから。

    なるほど:1

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