教えて!しごとの先生
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会社によって職務規定は異なると思うのですが、以下の事例が一般的なのか、労務等にお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示下…

会社によって職務規定は異なると思うのですが、以下の事例が一般的なのか、労務等にお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。尚、私が長年勤めている会社は、一部上場企業の金融業、業界内では大手です。 この度、報復人事に合いました。自分の思い通りにならない人はじゃんじゃん飛ばして、自分の周りには言うことを聞く人間だけを固め、恐怖政治をする典型的なパワーハラスメント上司です。 私は、間違っていることや改善すべき事に対して意見を述べてしまい、今回の報復人事にあったのだろうと思っております。 移動先は、私の家庭事情から、仕事を続けて行きたいが、困難な部署であり、退職することとなりました。 移動先部署は、私が移動できないことを知っていて転勤させたと思われます。 有休消化と引継ぎ事項も有ることから、職務規定より長い1ヶ月半後を退職期日として上司に伝えました。しかし、業務命令違反に該当する為、退職日は申出た2週間後、引継ぎをしながら、有休はその範囲内で取得と言われました。 月を跨ぐと、勤務歴が変わるので、退職金も少なからず変わります。 今回の様な事例は、違反行為に該当するのでしょうか?有休は、当然の権利だと思っていたのですが、違反行為に該当したの場合は、取得出来ないものなのでしょうか?

補足

納得が行かず、就業規則・服務規定に人事異動を拒否する事は出来ないとある事を人事部に確認致しました。 尚、退職理由について理解したので、4/末までを認定していただけました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    上司が言っている服務規程違反とは?人事異動を拒否したわけでもなく、命令に背く行為をしたわけでもなく、何を問題だとして服務規程違反と言っているのか分かりません。その理由を確認して下さい。 就業規則に定めた、服務規程違反があったとしても、就業規則に従い懲罰を受ける事であり、上司の一存で行われる事ではありません。その行為が、労働者を怒らせて会社に対して賠償金や、行政からの指導があれば、上司が会社に損害を与えたとなります。私が上層部であれば、上司を左遷させます。 労働者には、憲法で定めた職業選択の自由があります。勤めている企業を退職する事に問題はありません。退職は、労働者が期日を定めて退職届を出す。労働者が一方的に労働契約を解除するのが退職です。その行為を会社が、どうこうとは言えません。 有給休暇は、労働者が時季を定めて請求し、事業者は業務の正常な運営に支障をきたす場合、時季変更権を行使できる。有給休暇使用に、承認や承諾、理由は必要としない。これが最高裁判例です。退職日までの労働日に対して、全てを有給休暇使用とすれば、時季変更権を行使しようにも日数がありません。退職をする労働者に対して時季変更権を行使する等の愚行は物笑いの種ですから、会社もしないでしょう。

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