教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

質問です。

質問です。3月末〜遅くても4月中には入籍する者です。 私の条件で結婚してすぐに夫の扶養に入れるのか、控除が受けられるのかを教えて頂きたいです。 ・今年度1〜3月まで給与平均天引き無しで13万弱 ・アルバイト先の社会保険に二月末まで入っていた ・3月以降(4月に支払われる給料)は社会保険から抜けている状態 ・国民健康保険証はまだ貰いに行っていない(3月中旬) ・今年度の年収は130万に抑える ・夫の年収は900万以下 3ヶ月連続して給与が平均10万8千円以上だった場合、夫の扶養から外れてしまうと最近知ったのですが、結婚前の給与の場合もそれは適用されてしまうのかどうかが分からず…… 有識者の方どなたかお願いします!

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    最大のポイントは、旦那さんの会社・健保に、 「入籍日以降は、月収108,333円以下!」と納得させることです。 入籍日に無職であるとか、月収108,333円以下の低収入パートのみしてるのなら、”被扶養者”です。独身時に高給取りでも構いません。 ただし、以上は標準的・常識的な会社・健保の話です。恐ろしいことに、統一ルールがないんですね。ずいぶんと身勝手なことをする担当者もいる。 なので、あなたのホントは、旦那さんが担当者に相談しないと分かりません。 あと、 配偶者控除・配偶者特別控除は、あくまで「年収(1/1~12/31に貰った額)」で決まります。見込額が150万円以下なら、旦那さんは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の【A.源泉控除対象配偶者】に記入でき、それ以降の月給から引かれる所得税(源泉所得税)が下がります。

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