解決済み
現在、雇用保険の失業認定を受けてハローワークに通ってます。 内職をしています。この件については偽りなく申請しています。働き過ぎた月もあり、その月に[積残し日数]と表示が出ていました。 この、積残し日数とは何なのでしょうか?
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昨日1時間以上かけて、ハロワークの上司の人に説明してもらいました。 私自身よくわかってないので、わかりにくい説明になります。 結論からいうと、気にしなくていいです。 2月の認定日から書かれるようになってると思います。 書かれる要因は2月1日に基本手当の改定があったためです。99%以上の人は改定の影響を受けてません。 1月に働いた分が2月に入金された場合に積残し日数が発生します。 何日分の収入か、何月の収入か、 基本手当の改定があったため、全ての受給者を別々に計算するようです。 例えば1月内職5日で1万円の収入が、2月2日に入金された場合、 2月の内職日数で減額の計算しなくてはならない。 ところが、2月は内職していない(×印がない)となると、計算の対象を引き当てなくてはならない。引き当てるために持ってきた日数が積残し日数。 と説明されました。 3月分は 引き当てるために持ってきた日数を先に計算して、 残りの分を計算するが、2月分に引き当てため、3月分が足りなくなる。なので次も残日数が発生する。 という理屈みたいです。 明細をみると、積残し日数が発生している月は、2回に分けて計算されていませんか? 受給が終了するまで、毎月積残し日数の計算されますが、受給額や条件に変更はありません。
ハローワークで聞いたらいいと思います。いちばん正確です。
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