教えて!しごとの先生
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アルバイトをしている大学生です

アルバイトをしている大学生です確定申告について。 確定申告は5年まで遡れるということを知ったのですが…。 2019年と2020年の年間給与が、103万は超えなかったので所得税はかからなかったのですが、100万を超えて、住民税が課せられました。 大学生のため、勤労学生控除を申告していれば住民税も課せられなかったと思うのですが、勤労学生控除をよく理解してなくて申告していませんでした。 この場合、還付申告?をすればこの課せられた住民税は戻ってくるのでしょうか? 戻ってくる場合、還付申告とはどのような書類等が必要なのでしょうか?源泉徴収等あれば出来るのでしょうか? 教えてください(>人<;)

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    20歳以上で給与収入100万円超なら級地、勤労学生控除等の所得控除に関わらず住民税均等割は課税です。 ただし、住民税所得割は還付になります。 令和元年分が仮にちょうど103万円だったとして、住民税所得割5,000円、調整控除2,500円で差し引き2,500円の還付です。(住民税均等割5,000円~6,500円は不変) 確定申告には源泉徴収票、マイナンバーカード、印鑑等が必要です。(所得税還付ではないので還付申告にはならない)

    知恵袋ユーザーさん

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