解決済み
自動車整備士をしています。会社が代理店の自動車保険に加入するように強制されます。会社に貢献するのは従業員として当たり前だと言われました。以前から契約していた保険と比較すると年間で15000円程増額になります。通勤途中に事故があると会社の責任になるので安い保険では会社が困ると言われました。 通勤手当は自宅から職場の距離が近いということで支給されてません。 仕方なく1年だけ契約しました。1年後、更新直前になってもなんの連絡もなく、案内もなかったので別の保険会社に乗り換えをしました。 会社が強制しようとしている保険と同等の保証内容にしました。 この行動が気に入らなかったのか朝礼の時に会社が代理店契約している保険に入らない奴がいる、会社に貢献出来ないなら辞めくれていい、求人なんて毎月きているんだぞ。と言っていました。 こちらとしては正規の金額を払って契約しているのに更新の案内もしないなど業務怠慢だと思っています。 それに加え会社に貢献できないなら辞めてくれていいとはパワハラに当たらないでしょうか?ちなみに就業規則には会社の代理店契約している保険に加入することなどの規定はありません。 長々とすみません、ご意見頂ければ励みになります。
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保険業法 III-3-2 威圧的募集・優越的地位を利用した募集等の禁止 【施行規則第234条第1項第2号】 保険契約者または被保険者を威迫したり、または業務上の地位を不当に利用したりして、保険の申込 みをさせる行為、また保険契約を解約させる行為は禁止されています。 「威迫」とは、威圧的な態度や乱 暴な言葉を用いて、相手に不安を与えたり困惑させたりするような行為をいいます。 また、「業務上の地位等を不当に利用」とは、取引関係(債務者等)または、職務上の上下関係等によ る影響力を利用し、お客さまの意思を拘束する目的でお客さまが何らかの利益または不利益を受けると いったことを伝える(またはほのめかす)ような行為を指します。 ☆要するに勤務先が雇用の立場を利用して、使用人に保険加入を強要する事は禁止されています。 あなたの勤務先に業務委託している保険会社に連絡して、会社(代表者)から! 「自動車保険の強制加入を強要された」 「加入を断ったら会社に貢献しないなら辞めてくれていい」 などと明らかに保険業法III-3-2 威圧に違反している! と言うと、あなたの会社は、代理店募集人資格を剥奪されたり、保険会社からの業務委託を解除されます。 ○会社を辞めたくない場合は、保険会社の担当者に話して、大袈裟にしないで、「圧力募集を中止しないと大変な事になると」代表者入金警告してもらいましょう。 ☆辞める方向なら、「金融庁に圧力募集を強要され・会社を辞職させられそう」と相談しましょう。 https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
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勿論、社の取り扱い商品を購入しない事を直接の解雇理由には出来ないし、しないでしょうね。 それは郵便局員のお歳暮・お中元商品の「自爆」と言われる購入強制と同じですね。「協力」しなくてもクビにはならない。尤も、彼らには組合が有りますからね。それでも配転・昇給停止などの報復はありますけど。 そしてこちら。組合等の支援を受けられないなら、他の理由による報復は有ると思いますよ。 良くあるのは仕事のちょっとしたミスや成績不全の徹底した追及。そしてそれが高じると虚偽報告を理由とした懲戒解雇。 ま、これが実際に貴社で起こるかは分かりませんが、世間では珍しくないという事は頭の片隅にお入れ頂いた方がいいかな、と思います。 要は解雇の理由なんてどうにでも出来るって事です。本当ですよ。人事部では、営業マンのカラ出張の証拠は残してますからね。駅1つ誤魔化しても詐欺罪が適用出来、刑事犯は解雇可能です。何かの時用にストックしておきます。 でももう、その大きな一歩は踏み出されましたんですよね。今からでも再契約は出来ませんか?
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そんな会社は辞めましょうよ。 パワハラだなんて言っても、会社は痛くも痒くもないし、あなたが疲れるだけですよ。
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