解決済み
法律に詳しい方、教えてください。現在派遣社員としてとある工場で働いているのですが、体調不良などで当日朝連絡してお休みをする場合、基本的に有給に当てることができず、さらに寮費3000円を請求されます。(通常勤務すれば寮費は無料) ようするに、当日休みをとると、日当分とさらに3000円がマイナスになります。 有給がないなら分かるのですが、これって法律上問題無しでしょうか?
分かりづらくすみません。 この質問の趣旨は当欠に対して有給を当てられないことは法律的にどうなの?という質問です。
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有給休暇の「休暇」とは、ある日の午前0時から午後12時までの1労働日(24時間)が単位です。(昭和63.3.14基発第150号) 労働者が当日になってから使用者に有給休暇を請求した場合、労働日であるその日はもう始まっているので、使用者はこの請求を受理しないことができます。
最初に貴方の寮費は付き幾らですか? 全欠勤したら6万6千円引かれるんですか。 次に本題で、貴方の身分は人材派遣会社にあるはずです、その派遣会社との雇用契約はどうなっていますか。その中に場即は明記されていますか、これが重要です。登録制雇用契約の場合、これは希望の仕事があった時だけの紹介雇用というのがありますが、この場合の有休はない場合が多いですね。身分は体かに派遣会社においてはあるが、正社員ではない扱いがあるから。それを詳しく書かない都会と良い回答は得られないと思いますよ。
有休の取得は事前申請が原則です。 会社によっては欠勤した後の事後申請を認めてる場合がありますけど 原則は原則ですので、当日申請を認めなくとも問題はありません。 寮費に関しては会社毎の取り決めでしょうから、第三者には判断できません。
問題を二つに分けて考えた方が良いですね。 一つ目、当日の有給休暇請求(事前)は有効ですが、時季変更権として企業側の権限も認められている以上、一定の制限を受ける可能性があると考えるべきでしょう。 基本的には、就業規則に定めるとおり、不服なら裁判してね、ということです。 二つ目、これは少し厄介です。 通常出勤すると無料、欠勤すると3000円。 これが罰金という名目だと明らかに違法行為ですので、おそらくは「1泊分の寮費(宿泊料)」だというような理屈が付いているのだ思いますが、この理屈だと1泊3000円だと30日勤務で9万円の住宅手当を支払っている(給付して徴収)ように給与処理しなくてはなりません。 これは現物給付手当であり、正しく処理すると日割り計算のためものすごく面倒なこと(給与と税金)になります。 つまり、寮費とは名目だけでほじくり返せばすぐに化けの皮が剥がれるような違法制度の可能性が非常に高いと思いますので、専門家と組合の力を借りてひっくり返してみては如何でしょう。
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