空港内を走行するための免許は、各航空会社やグランドハンドリング 会社の社員が会社の指示を受けて航空局の講習を受け 試験を受けて取得します。 雇用主の会社が費用はすべて支払いますのでいくらなのかは 分からないでしょう。 個人的に受けられるものでは有りません。
空港の制限区域内に立ち入る場合の許可証を「制限区域立入承認証(通称:ランプパス)」といいますが、このことでしょうか? 制限区域内で車両を運転する場合も同様に許可が必要ですが、このランプパスに「運転許可」が印されます。 それぞれの空港の管理者(空港長)に申請したり、「運転許可」の試験を受けて合格すれば許可証が交付されますが、この際の申請料金やランプパスが交付される際の交付料金は、おそらく無料だったと思います。 従って、退職時に、会社の総務課などに返納すれば、総務課から一括して空港の管理者に返納されると思いますよ。 (返納料金を請求されることは無いと思います。)
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