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退職後の国民保険についてです。 退職後2ヶ月保険に入らずに過ごしていました。

退職後の国民保険についてです。 退職後2ヶ月保険に入らずに過ごしていました。次の職場が決まり住民票を取りに区役所へ行った際に流れでそのままよくわからないまま義務だからと国保の加入手続きをしました。 明日から就職なのに…。 この2ヶ月間病院に行かないよう過ごしていたのに今更払う必要があるのでしょうか? 払わない場合はどうなるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    <この2ヶ月間病院に行かないよう過ごしていたのに今更払う必要があるのでしょうか?> 国保加入手続きをしなければ、国保料を払わなくても良かったのですが、加入手続きをしてしまったので、支払わないといけません。 <払わない場合はどうなるのでしょうか?> 滞納処分され、生活に必要な分を残して給与が差し押さえされる可能性があります。 質問者様がしたことは法律的に正しいことなので、後悔する必要はありません。自分は正しいことをしたと思ってください。健康保険料は毎月必ず支払わなくてはいけないものなのです。 まあ、次回からは、翌日から就職するなら、国保加入手続きをしなくても良いかも、とは思います。

  • まず「国民保険を使用すると、国民年金と見る人が多くて、市区町村の役所や役場内で言えば、職員さんから「国民年金と間違うから、言うのは止めろ」的な内容で、指摘され易いので、市区町村の国民健康保険、つまり市区町村国保を、使用した方が良い」旨、知らせます。 それから「今更、払う必要あるか的な内容で言ってる部分は、未払いで行こうとしてると判断され易いので、この考えは止めた方が良い」と、私個人は思います。 基本的な回答は「未払いで行く方針だと、住んでる市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課又は、設置してる市区町村の役所や役場なら債権回収の担当課 で、 未払いが一定期間を経過すると、振込用紙の郵送メインで、催促や取立てするが、催促や取立ての状況が良くないと、担当の職員さんが家庭訪問方式でも、催促や取立てする。 これらを無視して、払わないのであれば、預貯金メインで財産差押えするが、もし預貯金の差押え不可能なら、同じ役所や役場の住民税担当課と、受け持ちの税務署に「勤務先はどこか?」で、問合せするので、勤務先が判明すればなら、勤務先の給料を、一部差押え(差押え額が多額なら、指定の期間の分割で差押え)するとの事なので、市区町村の役所や役場を怒らせたらマズい為、一応キチンと払う必要あり 」と、なります。 (住民税と所得税、勤務先経由の給料の天引き払いなら、同じ役所や役場の住民税担当課と受け持ちの税務署、勤務先を把握してるので、国民健康保険担当課か債権回収の担当課へ、情報提供するので、勤務先の給料の一部差押えは可能との事。 なお、市区町村の役所や役場等の役所関係の機関等、厳しい方針の勤務先だと、給料で差押えとなった場合「就職前、加入してた市区町村の国民健康保険、保険料か国保税(国民健康保険税)を滞納して、給料を差押えされるのは、社会人として非常識である」的な内容で、最低で厳重注意処分として等、就業規則に基づき記録に残す処分を、下す場合あるとの事。 )

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  • 法律上は社会保険等に加入していない期間は、国民健康保険に加入する必要があります。 病院に行っていないとしても加入しなければなりませんので、今回、すでに加入手続きを済まされているのであれば、どうしようもありません。

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