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アルバイトの所得税について

アルバイトの所得税について現在アルバイトを2つかけ持ちしています。 所得税の仕組みがよく分からないです。 かけ持ちはしていますが、2つとも一度に長時間入ることができないため、年間103万円もいかない学生アルバイトです。 Aのバイト先では、乙欄にしてしまったため約3%毎月引かれています。乙欄は1年間変更することが出来ないようです。 Bはフリーランス?のようなものなので、Bのバイト先では年末調整(?)されません。 今年1年を通して、103万円を稼ぐほど働く時間は無いので、年収は103万円に届かないです。 ①103万円にいかない人は、Aのバイト先で引かれている金額を還付金として返されるらしいのですが、本当ですか? ②どうしたら還付されますか? ③新たに3つ目として、主に働く所として甲で登録するバイト先で働けば戻ってくるのですか?(始めるとしたら、Aを減らすか辞めるつもりです) ④来年Aを乙欄から甲欄にすれば今年の分が勝手に返ってくる?とも聞いたのですが、本当ですか? 103万円にいかない人は、所得税を払わなくても良いと聞き、収入が少ないため、もしも戻ってくるなら引かれている分が返ってきたらいいなと思い質問しました。 質問が多くて申し訳ございません。不明な点が多いため、どなたかわかる方教えてください。

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回答(1件)

  • 月88000円まで所得税が引かれずに済む扶養控除申告書は、1か所でしか提出できないので、雇用で掛け持ちすると、年103万まででも必ず片方で所得税は引かれるようになってますし、年間の所得税の過不足を計算してくれる年末調整は扶養控除申告書を提出してる方でしかしてくれません なので、掛け持ちする人は翌年確定申告して、所得税の還付を受けます。 ③④はない、来年確定申告してください

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