教えて!しごとの先生
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光脱毛について教えてください。 現段階では特に資格無しで店舗の運営、 施術は可能となっておりますが、

光脱毛について教えてください。 現段階では特に資格無しで店舗の運営、 施術は可能となっておりますが、今後、国としてなんらかの規制がかかる可能性はありますでしょうか。 また、今出ている情報でそのような規制に 関わる話はありますでしょうか。 ご教示お願いいたします。

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回答(2件)

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    多分、医師会的な団体からは規制して欲しいと要望を出しているか出そうという運動はあると思ます。 一人勝ちしたいですから。 エステ業界団体からは、自主規制的な、業界内資格制度を設けようという動きはあるようです。 ただ、エステ業界団体が統一されていなく、複数が主権争いっぽい状態ですから、まだまだそこに行きつきそうにありません。 脱毛サロンを経営しようと考えていらっしゃるなら、取り合えず現行法の下では、問題ないですし、心配ないです。 大体、これまで新たな規制が始まったときは、既存のものはある程度保護される方向で動きますから、何年か後に法規制なりが生じた場合もそれほど心配することは無いと思います。 あたしは勝手に、現医療脱毛が脱毛として完璧だと思ってませんし、事故もなくは無いと思っています。 それに、現エステ脱毛が、色々な意味で医療系脱毛より劣ることは間違いないです。 でも、現在使われてるエステ系の光脱毛器は、皮下組織を破壊しないというエビデンスに基づいて許可販売されてるものですから、正しい使い方をすれば、違法でもないし害のあるものではないはずです。 極端な話、皮下組織を破壊してない限り、そこで何が起きてい様で、火傷など困ったことが起こらなくて、目的の脱毛ができればそれでいいと思います。 なんでか知らないけど効く漢方薬で、副作用がなければそれでいいし、どんな材料使ってるか分からなくたって、問題なければ美味しいラーメンが出てきたらそれでいいじゃないかなって思います。 お話が横道にそれちゃって済みません。

  • 脱毛に関しては無資格 無認可でも法令上は 運営は可能です しかし 下記URLを見てください 厚生労働省 つまり国の指針です https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6731&dataType=1&pageNo=1 脱毛行為等に対する医師法の適用 以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。 (1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為 つまり 破壊しないと「毛が生えてこなくなる」とは言えない 可能性が極めて高く 破壊できる機械は医療機関でしか使えないので エステの脱毛って一体何? と説明することは難しいでしょう 毛根を弱める と主張する人もいますが 医療機器認可がない機械で「毛根を弱める」というエビデンスが あるかどうか ということです ※メーカーが弱めると言っている程度では 何の意味もないです その点をお客から追及されたときに法的に納得させることが 出来るかどうか その点はしっかりと用意をしておかねばなりません それが出来ないと裁判ということになります 現状 そこまで知識がある人はいないでしょうし 裁判をする人はもっと少数でしょう 裁判されたとしてもおそらく敗訴か 和解という形で 終わるでしょうが それで良しと出来るかどうかは その人次第ですね

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