解決済み
所得税についての質問です。私は高校3年生です。医療法人社団の歯科医院で歯科助手のアルバイトをしています。自宅学習期間なので80時間ほど働きました。本日給料が支給され明細を見てみると総支給額が82550円でしたが、控除と書いてあるところに課税対象額82550円、所得税2528円となっていて、現金支給額が80022円となっています。今までは所得税が引かれていたことがなかったのでびっくりして色々調べましたが一年間で103万円以上or一ヶ月で88000円以上稼ぐと発生するということしか出てきません。それならば超えていないのに何故いきなり所得税が引かれているのかと思ったら、掛け持ちしていて休業しているお店から補償が一万円ほど出ていました。あ、合計で超えてしまったんだなと思いましたが、調べてみると補償は非課税だと、、。ならばやはり所得税は引かれるべきではないのではないかと思い、質問させて頂きました。よろしくお願い致します。ちなみに、歯科医院から給料をもらうのは2回目ですが1回目は引かれておりませんでした。
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令和3年の「給与所得者の扶養控除等申告書」を アルバイト先に提出していないので、 「源泉徴収額表・月額表・乙欄」が適用され、 税率:3.063% が課税されて、 「源泉徴収額(暫定的な所得税)」が 徴収されています。 (82,550円)×(3.063%)=2,528円 (※)「1円未満切り捨て」 もし、 令和3年の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出済みなら、 アルバイト先に言いましょう。 「源泉徴収額表・月額表・甲欄」が適用され、 「源泉徴収額(暫定的な所得税)」は「0円」となります。
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