多少はなるのです。
業務に使用が出る場合には日を変更する権利は、会社にあります。 出来る限り、業務に支障がない日に申請するようにしましょう。 いきなり申請するのではなく、事前に打診しておくともめることは少ないでしょう。 理由は何でも構いません。 ちなみに、病気で有給を事後申請することは多いとお思いますが、事前申請ではないので会社は拒否することは可能です。 まあ、そんなことをする会社は少ないと思いますが。 有給休暇は労働者に認められた権利ですが、何も考えずに好き勝手に休んでいいわけではないということです。
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