現役の消防官です。 地域の組織にもよりますので、あくまで一般論で説明します。 消防機関というのは「火災や救急事故などの際に現場に駆けつけて対応する組織」です。 一般的には「消防署」や「消防本部」がそうなのですが、「消防団」も消防機関になります。 次に防災センターというのは「大きな建物で警備員などが居て、建物内で火災や事故、場合によっては事件が発生した時に状況を確認して必要な機関(消防や警察など)に通報する役割の「部屋」です。 その他に自治体が住民の防災意識高揚を図るため、資料を展示したり、災害を体験できる建物も「防災センター」という名前がついていたりします。 さらに「大規模災害発生時に住民が避難したり、食料や燃料などの備蓄品を置いたり、臨時に役場の仕事をできるようしたり、消防署を併設したりしている建物」ということもあります。 「消防機関」という言葉は、消防組織法という法律の第九条で定義された言葉ですので、簡単にわかるんです。 消防組織法 (消防機関) 第九条 市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 一 消防本部 二 消防署 三 消防団 言ってみれば「登録商標」みたいなもので、他の機関が名乗っていいものではありません。 例えば大きな会社などには、社内での火災に対応するため「自衛消防組織」というものがあるんですが、それは消防機関ではありません。 これに対して「防災センター」というのは、定義づけがないので、その実態などに関係なく使用できてしまうのです。
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