違法な指導をすれば、資格剥奪や営業停止処分になります。 実際に処分されている人もいますしね。 お金もらうのは顧問先からだけではありません。労働者から依頼を受けて労働者側に立つ場合もありますよ。但し権限が無いので、途中から弁護士にタッチしますけど。 結局クライアント至上主義になってしまうのは、地球上のすべての業種で同じ。その中でも士業は、違法行為による廃業の恐れがあるから、違法行為に手を染めにくくなっています。 監督官に馬鹿にされている有名な社労士や弁護士もたくさんいますよ。
その通りです。 よって改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼
何故、社労士は労働者の味方って決めつけるんですか? 契約相手は大抵企業経営者であって、労働者ではないのだから、経営者の為に働くのは当然だと思いますよ。 その点は、極悪犯にも弁護士が付くのと似てますよ。つまり、業務に専念。 社労士は例えば、労働者から文句を言われないように雇用契約書とか労働条件通知書の文言を考えたり、有休の取得申請書の書式を提案したり、中途採用選考に助言したりしますが、その際に徹底したコンプライアンス推進の立場をとる(取らざるを得ない)ので、引いてはそれが労働者の為となっている現実は有りますよ。
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