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5年未満の契約社員の雇い止めについて教えて下さい

5年未満の契約社員の雇い止めについて教えて下さい去年2020年の4月にとある会社に障害者雇用枠で契約社員として採用された身体障害者(半身不随)です。実はこのほど、今年2021年の3月31日の契約満了で契約更新をしない事(つまり雇い止め)を先日通達されました。前職も障害者雇用枠で契約社員だったのですが、前職の会社の場合は去年2020年の3月で契約更新が5年となるのでそれ以上契約更新すると労働契約法第18条に基づき、無期労働契約への転換を義務づけられている事から契約更新をしないと言われ納得したのですが、今回はまだ1年しか経過していないため、契約更新をしない(つまり雇い止め)理由が分かりませんし、理由も聞かされていません。振り返って特に私自身が懲戒を受けるような行為をした覚えはありません。大腿骨骨折術により3カ月間欠勤を余儀なくされた時期はありますが、それが懲戒を受けるような行為とは思えません。労働契約法第19条では契約社員の契約更新をしない(つまり雇い止め)をするためには「合理的な理由」必要とありますが、その理由も上述のように聞かされていません。このような場合、不当な雇い止めにはならないのでしょうか?

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回答(3件)

  • 雇い止めは、懲戒ではないので懲戒理由に当たらなくても契約を更新するかどうかは、雇用主側の裁量です。

    なるほど:1

  • 雇用契約書に何年(何ヶ月)ごとに契約更新で更新条件が何かについて書かれているかと思いますので、それを確認してみては?

  • 雇用契約書はどうなっていますか。 更新なしとか、合意の上更、あるいは更新の条件とかが決められていればそれに合致しなければ更新なしでも不当ではありません。懲戒にならない欠勤でも更新の条件から外れている可能性があります。

    なるほど:2

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